2012年2月10日金曜日

新事業育成資金 日本政策金融公庫

新事業育成資金

高い成長性が見込まれる新たな事業を行うかたであって、次の1~3のすべてに当てはまるかた
1.新たな事業を事業化させて7年以内のかた
2.公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性について認定を受けたかた
次に掲げる事業で、一定の製品化及び売上が見込めるものなど、審査会認定を省略できる場合があります。詳しくは窓口にお問い合わせください。
●他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う新事業
●中小企業技術革新制度(SBIR)に係る特定補助金等の交付を受けて開発した技術を利用して行う新事業
●エンジェル税制の適用要件を満たす中小企業者が行う新事業
3.当公庫 中小企業事業が継続的に経営課題に対する経営指導を行うことにより、円滑な事業の遂行が可能と認められるかた


ご利用いただける資金

新たな事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金
融資の条件

融資限度   6億円 
融資利率   融資後5年目までは特別利率、6年目以降は基準利率+0.2%
ただし、海外を含めたマーケティングを踏まえた国内外への販路開拓を行う等、一定の要件に該当する場合は、特別利率
※なお、信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます。
(注)5年経過ごとに金利見直し制度を選択できます。
融資期間  設備資金  15年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金  7年以内(うち据置期間2年以内)
その他

◆ソフトウェア、特許権等の知的財産についても担保としてご活用いただける場合があります。
◆保証人(経営責任者のかた)が必要です。
ただし、直接貸付において一定の要件を満たす場合については、経営責任者のかたの個人保証を免除又は猶予する制度もあります(注)。
(注)新企業育成貸付(一部の資金を除く。)をご利用いただいたことがあるかたは、一定の要件を満たすことを条件に、本制度の貸付利率が免除される場合があります。
◆お申込み企業が新たに発行する新株予約権を当公庫が取得し、必要な資金を無担保で供給する仕組み(新たに発行される普通社債の取得又は融資のいずれかによります)もあります。
◆5年経過ごと金利見直し制度が選択できます。


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