2011年6月22日水曜日

都中小企業制度融資『災害緊急』を利用された中小企業者に対して信用保証料の補助

日本政策金融公庫とは違いますが

都中小企業制度融資『災害緊急』を利用された中小企業者に対して信用保証料の補助を実施しています。
 東京都では、この度の東日本大震災の影響により業績の悪化や売上げが減少している中小企業者を支援するため、「災害緊急」の融資制度を新設し、東京信用保証協会の保証料の2分の1を補助することとしています。
 中央区においても独自に残りの信用保証料を補助します。ただし、保証料の補助限度額は30万円を限度とします。

補助金の申請対象事業者
補助金の申請対象事業者となるのは
1 都中小企業制度融資「災害緊急」を利用された中小企業者で都が信用保証料の
  2分の1を補助した企業者であること。
2 都中小企業制度融資が「災害緊急」であること。
3 金融機関の融資が実行されていること。
4 金融機関の融資が実行されてから3ヵ月以内であること。
5 平成24年3月31日までに貸付が実行されたもの。
6 事業所が中央区にあり法人にあっては本店登記、又は支店登記がされていること。

上記の1から6をすべて満たす必要があります。  

申請方法
信用保証決定のお知らせ(お客様用)をご持参のうえ中央区役所7階商工観光課中小企業振興係で申請してください。
 なお 
法人の場合は登記簿謄本(原本で3ヶ月以内に発行されたもの)をご持参ください。
あわせて法人の場合は会社の実印が必要となります。
個人事業主の場合は直近の確定申告書、決算書、収支内訳書の写し等で事業所の所在地の確認できるものをご持参ください。
あわせて個人の場合は事業主の実印が必要となります。

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