2011年3月27日日曜日

日本政策金融公庫特別相談窓口被災中小企業者対策

平成23年東北地方太平洋沖地震の被災中小企業者対策について
平成23年3月14日

上記災害の発生につき、経済産業省は、被災中小企業の既往債務の負担軽減に係る対応について以下の措置を講じました。


1.背景
3月11日付けで、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、特別相談窓口を設け、返済猶予等既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応するよう要請を行ったところです。

被災にあわれた中小企業の皆様は、被害発生後当面の間は被災現場の処理や生活の立ち上げに大きな時間や労力をとられており、被災後に既往債務の返済期日が到来していても、返済猶予の申込にすらいけない状況が続くことが予想されます。そのため、経済産業省・中小企業庁では三機関に対して要請を行い、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会で、以下の対応を行います。

2.概要
1)日本政策金融公庫、商工組合中央金庫での対応
今般の地震災害等の影響で既往債務の延滞が生じている場合で、返済猶予の申し出が遅れた場合でも、返済期日に遡及して返済猶予に対応すること、また、提出書類の簡素化や契約手続きの迅速化を行うことで、被災した中小企業の負担軽減を行います。

2)信用保証協会での対応
今般の地震災害等の影響での既存債務の負担軽減のため、審査書類の簡素化や契約手続き等の迅速化、返済期日経過後の期日延長や返済方法の変更等被災した中小企業の負担軽減を行います。

上記措置により、中小企業者の既往債務等の負担の軽減を行い、被災直後の中小企業者の皆様が、災害の処理や生活の立ち上げに注力していただけるような環境整備を行います。


(補足)
なお、東北地方太平洋沖地震にかかる被災中小企業対策として、3月11日の「東北地方太平洋沖地震の発生に伴う初動の被災中小企業者対策」(No.1)、3月13日付けの「東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」(No.2)を実施しており、今回の措置は第3番目となります。

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